当サイトでは、貸金業免許の新規登録や更新登録、社内規則の作成などについてわかりやすく解説しています。
貸金業での起業をお考えの方は、ぜひ参考としてご利用ください。
また、当サイトを運営する行政書士中川事務所では、貸金業の新規・更新申請の代行のみならず、社内規則作成、会社設立、助成金、国民生活金融公庫などを活用した資金調達方法など、経営に関わるコンサルティングもおこなっております。
京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良を中心に全国のお客様のお手伝いを提携する社会保険労務士、税理士、司法書士等の専門家とともにワンストップでサポート致します。
平成19年12月19日に施行された改正貸金業法により、貸金業登録の要件の強化され、施行後1年半以内に2000万円、2年半以内の間に5000万円へと財産的要件の段階的引上げが実施されます。行政書士中川事務所の代行サービスは、改正貸金業法に対応しています。
平成21年6月18日より、財産的要件が2000万円に変更されました。また、貸金業取扱主任者試験も平成21年度中は、経過措置として3回程度実施され、以降は年1回のペースで実施されます。
平成19年12月19日施行の改正貸金業法は、段階的に登録の要件を強化していきますが、改正貸金業法施行後、約2年以内に、最終的には、以下のとおりとなります。
@財産的基礎要件の引上げ 詳しくはこちら⇒財産的要件
A貸金業務取扱主任者の資格試験化 詳しくはこちら⇒人的要件
行政書士中川事務所では、貸金業免許の新規登録申請、更新登録申請、社内規則の作成などの以下のサポートを提供しております。
2009年7月7日 財産的基礎要件変更、貸金業務取扱主任者試験対応
2008年7月13日 日本貸金業協会入会申請代行 new!!!
2008年7月13日 日本貸金業協会への入会 new!!!