トップページ>貸金業登録の申請代行>貸金業登録新規申請代行
平成19年12月19日施行の改正貸金業法によって、貸金業登録に必要な純資産額が、現行の500万円(個人300万円)から、施行後1年半以内に2000万円に引き上げられ、施行後2年半以内には5000万円の純資産が必要となります。
成年被後見人に該当したり、刑事罰等で処罰されてから5年以上経っていない方は登録申請者にはなれません。
社内規則の作成や組織図の作成など、添付すべき書類が増えています。
新たに貸金業登録を取得するためには、なかなか厳格な要件となっています。
また、必要書類の収集や社内規則・組織図の作成にはとても時間がかかってしまいます。
当サイトを運営する行政書士中川事務所では、専門の行政書士が、要件チェック・申請書類・社内規則・組織図の作成、必要書類の収集・申請代行などの手続一切をサポートいたします。
登録申請前の要件確認から登録後の貸金業務取扱主任者登録までの一切を完全代行のフルサポートを行います。
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|
知事登録 |
157,500円 |
収入証紙15万円が別途必要です。 |
財務局長登録 |
189,000円 |
|
| ※社内規則・組織図等の添付書類作成費用を含みます。 ※官公庁発行の証明書取得に係る実費分は含まれていません。 ※登録が下りた後の貸金業務主任者登録まで一切をサポートいたします。 ※営業所が他府県にわたり、3以上の場合には、別途お見積もりさせていただきます。 |
||
