貸金業登録ナビ「貸金業免許の申請代行」京都 滋賀 大阪 兵庫 奈良
075-752-7350 お問合せ
border

トップページ>貸金業登録の申請代行>貸金業登録新規申請代行

貸金業登録新規申請代行

貸金業登録を取得するためには以下の要件を満たすことが必要です。

@法人500万円以上、個人300万円以上の純資産(現行)

平成19年12月19日施行の改正貸金業法によって、貸金業登録に必要な純資産額が、現行の500万円(個人300万円)から、施行後1年半以内に2000万円に引き上げられ、施行後2年半以内には5000万円の純資産が必要となります。

A欠格事由に該当しないこと 

成年被後見人に該当したり、刑事罰等で処罰されてから5年以上経っていない方は登録申請者にはなれません。

B社内管理体制の充実

社内規則の作成や組織図の作成など、添付すべき書類が増えています。

新たに貸金業登録を取得するためには、なかなか厳格な要件となっています。

また、必要書類の収集や社内規則・組織図の作成にはとても時間がかかってしまいます。

当サイトを運営する行政書士中川事務所では、専門の行政書士が、要件チェック・申請書類・社内規則・組織図の作成、必要書類の収集・申請代行などの手続一切をサポートいたします。

貸金業登録新規申請代行サービス

登録申請前の要件確認から登録後の貸金業務取扱主任者登録までの一切を完全代行のフルサポートを行います。

項 目 料 金 備 考
知事登録
157,500円

収入証紙15万円が別途必要です。

財務局長登録
189,000円
※社内規則・組織図等の添付書類作成費用を含みます。
※官公庁発行の証明書取得に係る実費分は含まれていません。
※登録が下りた後の貸金業務主任者登録まで一切をサポートいたします。
※営業所が他府県にわたり、3以上の場合には、別途お見積もりさせていただきます。
貸金業登録のお申込み貸金業登録ナビのお問合せ方法 お問合せ アクセスマップ

このページのトップへ

RSS

ご案内&コラム

新着情報
ご依頼の流れ
当事務所へ依頼する3つのメリット
貸金業登録Q&A

貸金業登録の概要

貸金業登録とは?
貸金業務取扱主任者とは?
財務局長登録と知事登録
貸金業登録申請の流れ
貸金業登録申請書類
社内規則と組織図
申請手数料と有効期間

貸金業登録の要件

登録要件強化の狙い
財産的要件
人的要件
日本貸金業協会への入会

貸金業登録の申請代行

貸金業登録新規申請代行
貸金業登録更新・変更申請代行
社内規則・組織図作成代行
日本貸金業協会入会申請代行
貸金業廃業届申請代行

リンク

関連リンク
相互リンクの募集
リンク集

当事務所運営サイト

許認可.net
旅行業登録ナビ
宅建業登録ナビ
会社設立ナビ
NPO法人設立支援ナビ
京都帰化申請サポート
京都建設業許可ナビ
建設コンサルタント登録ナビ
探偵業届出ナビ
認証サポート・京都
bottom