トップページ>貸金業登録の申請代行>貸金業登録更新・変更申請代行
貸金業登録の有効期間は3年となっているため、有効期間満了の5ヶ月前から2ヶ月前までの期間に更新手続きを完了している必要があります。
また、新規登録の申請書類とほぼ同一の必要書類、添付書類が必要となっています。
貸金業登録申請書(様式1号第1面〜第9面の記載事項)に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。
以下の変更があった場合は、管轄行政庁又は日本貸金業協会に届け出ます。
・申請者、貸金業務取扱主任者、役員、株主の氏名、住所等の変更
・営業所の名称、所在地、連絡先の変更
・業務の種類、方法の変更
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|
知事更新登録 |
105,000円 |
収入証紙15万円が別途必要です。 |
財務局長更新登録 |
136,500円 |
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変更届 |
31,500円〜 |
※別途お見積もりいたします。 |
| ※官公庁発行の証明書取得に係る実費分は含まれていません。 ※営業所が他府県にわたり、3つ以上の場合には、別途お見積もりさせていただきます。 |
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