トップページ>貸金業登録の申請代行>社内規則・組織図作成代行
平成19年12月19日施行の改正貸金業法により、追加された申請書類の中に、社内規則と組織図があります。
新規登録の際には、必ず作成する必要がありますが、現在貸金業を営んでおられる事業所の方々も管轄行政庁(加入員の場合は日本貸金業協会)へ提出しなければなりません。
ですが、金融庁の告示に記載されているような基準は、大手の貸金業者のためのものですので、その基準で全ての貸金業者が社内規則を作成する必要はありません。
当サイトを運営する行政書士中川事務所では、社内規則、組織図のみの作成も受けたまっておりますが、当事務所作成の社内規則は、おおよそ50人以下の事業所を基準として作成しております。
その社内規則に事業所ごとの特性を考え、最低限必要な肉付けを行い、その事業所にもっとも適した社内規則を作成いたいます。
| 項 目 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|
社内規則・組織図作成 |
52,500円〜
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当事務所作成の社内規則を事業所ごとの事業形態にあわせて修正します。 |
| ※大規模事務所の場合は、別途お見積もりいたします。 ※組織図はご希望の方のみ作成いたしますが、組織図のみのご依頼は受けておりません。 |
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