貸金業を営もうとする者は、貸金業規正法に基づいた登録を受ける必要があります。
登録を受けずに貸金業を営んだ場合、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
また、登録を受ける必要がある者は、消費者金融業者に限らず、以下のような事業を行う場合にも、貸金業登録が必要になります。
@金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
A手形の割引、売渡担保等よって金銭の交付または授受の媒介を業として営もうとする者
消費者金融業者(通称「サラリーマン金融」)
事業者金融(通称「商工ローン」あるいは手形割引業者)
クレジットカード会社
リース会社
抵当証券業
その他にも,登録が必要となる者には、貸付を行う質屋・百貨店・スーパー等多岐にわたります。
以下のものについては、貸金業から除かれています。
・国又は地方公共団体が行うもの
・貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
・物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
・事業者がその従業者に対して行うもの
・資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
