トップページ>貸金業登録の概要>貸金業務取扱主任者とは?
貸金業登録を受けようとする者は、その営業所に専任の貸金業務取扱主任者を1名以上設置する必要があります。
貸金業務取扱主任者は、選任されてから6ヶ月以内に日本貸金業協会が実施する「貸金業務取扱主任者研修」を受け、修了証書を2週間以内に、管轄行政庁に届出をしなければなりません。
また、平成19年12月19日の改正貸金業法の施行後1年半以内に、貸金業務取扱主任者の設置については、次のとおりに変更されます。
・貸金業取扱主任者の資格試験を実施されます。
・試験の合格者のみが貸金業取扱主任者として登録することができます。
・一つの営業所に従事する者50人につき、一人の貸金業取扱主任者を設置することが必要です。
