トップページ>貸金業登録の概要>財務局長登録と知事登録
営業所又は事務所が一の都道府県内にある場合は、各都道府県知事に登録を申請することとなります。 営業所又は事務所が2つ以上の都道府県の区域にある場合は、国の財務局長への登録を申請することが必要となります。
また、現在、日本貸金業協会への入会は任意となっていますが、入会する場合には、貸金業協会を経由して、登録申請を行うこととなります。
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