平成19年12月19日の改正貸金業法により、貸金業の新規登録や更新時には、膨大で複雑な社内規則や組織図などを管轄行政庁(又は日本貸金業協会)に必ず提出することとなりました。
特に社内規則については、金融庁の貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁にリンク)に従い、各会社ごとに実情に応じた社内規則を作成する必要があります。
当サイトを運営する行政書士中川事務所では、社内規則・組織図の作成のみのご依頼も受けております。詳しくは⇒社内規則・組織図作成代行(別ウィンドウで開きます。)
以下に社内規則で定めるべき主な項目を列挙しておきます。
内部管理体制の整備について
法令遵守について
個人情報の取扱いについて
個人情報の目的外使用について
本人確認の実施について
苦情の対応について
代表者及び貸金業務取扱主任者の責務について
禁止行為等の防止について
不適切な勧誘の防止について
借入れ申込書の徴求について
貸付審査基準について
返済能力の調査について
保証人を付した貸付に係る審査について
保証人となろうとする者に対する契約内容の説明等について
返済期間の設定について
広告の取扱いについて
書面交付について
帳簿の備付等について
取引履歴の開示について
取立て行為における禁止事項について
業務の透明性の確保について
貸付、回収、監査部門等、個々の組織形態に応じた組織図を作成する必要があります。
また、総務・経理等の貸付業務以外の業務を行う部署や同一法人での他の事業(飲食業など)を行っている場合には、それらを含めて組織図を作成する必要があります。
