トップページ>貸金業登録の概要>申請手数料と有効期間
登録の申請または登録の更新申請にあたっては、登録免許税又は手数料を納付しなければなりません。
| 登録の種類 | 種類 | 金 額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 都道府県 知事登録 |
新規登録 | 手数料 150,000円 |
各都道府県によって手数料の納付方法は異なりますが、収入証紙などによって納付します。 |
| 登録更新 | 手数料 150,000円 |
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| 財務局登録 | 新規登録 | 登録免許税 150,000円 |
登録免許税で納付します。 |
| 登録更新 | 収入証紙 150,000円 |
収入証紙で納付します。 |
貸金業登録の有効期間は3年となっており、3年を経過すると自動的に登録は取り消されてしまいます。
継続して貸金業を営むためには、有効期間満了の5ヶ月前から2ヶ月前までの期間に更新手続きを完了している必要があります。
