トップページ>ご案内&コラム>貸金業登録Q&A>法改正前の貸金業務取扱主任者はどうなりますか?
改正貸金業法施行後1年半以内に施行される改正では、貸金業取扱主任者資格試験制度が創設されます。
そして、改正貸金業法施行後2年半以内に施行される改正では、資格試験に合格し、貸金業務取扱主任者の登録を受けた者を、営業所ごとに貸金業務取扱主任者として設置することが義務付けられることとなります。
現在、貸金業協会の講習を受け貸金業取扱主任者に選任されている方も、今後は資格試験に合格して登録を受けない限り、貸金業取扱主任者となることはできなくなります。
