トップページ>ご案内&コラム>貸金業登録Q&A>貸金業協会に加入する必要はありますか?
改正貸金業法により内閣総理大臣の認可のもと、新たに貸金業協会が設立されました。
そして、貸金業協会への貸金業者の加入については、貸金業者は強制的に加入させられるわけではなく、加入義務もありません。
ですが、未加入の貸金業者は当局から別途貸金業協会の業務規程等を前提とした監督を受けることとなります。
また、改正貸金業法上、貸金業協会は全ての貸金業者のうち、最終的には50%以上の貸金業者を協会員としなければならないとされています。
協会は、過去に業務停止命令や除名処分を受けたことのある業者以外は全て加入を受け入れることとなっています。
