財産的要件は、現行では以下のとおりとなっていますので、貸金業登録を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
| 法人の場合 | 添付書類として提出する貸借対照表等により、資産総額から負債総額を控除した額、つまり「純資産額」が500万円以上(日賦貸金業者の場合は150万円以上)であるかどうかを判断します。 |
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| 個人の場合 | 申請者の資産総額から負債総額を差し引いた純資産額が300万円以上でなければ登録は受けられません。 |
平成19年12月19日施行の改正貸金業法によって、財産的基礎要件の段階的引上げが実施されることとなりました。
貸金業登録に必要な純資産額が、現行の500万円(個人300万円)から、段階的にまず2000万円に引き上げられ、最終的には5000万円の純資産が必要となります。
| 2000万円への引き上げ | 改正貸金業法施行後、1年半以内に行われます。 |
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| 5000万円への引き上げ | 改正貸金業法施行後、2年半以内に行われます。 |
