貸金業の実務経験3年以上の常勤の役員(代表取締役、取締役)が必要となります。
常勤が要件の1つとなっていますので、他社で常勤の役員として貸金業登録を行っている場合は、もう一方の会社で常勤の役員として登録することはできません。
貸金業務取扱主任者を事業所ごとに1人設置する必要があります。
貸金業取扱主任者は現行では、登録が下りた後6ヶ月以内に貸金業協会主催の講習(A講習)を受け、所轄行政庁に修了証を提出することでなることができます。
また、貸金業法法の改正とともに、今後、貸金業取扱主任者は資格試験制度を導入する予定になっています。
事業所の周囲の環境を考慮する必要があります。
立地要件に関しては、風俗営業許可のように法律で決まっている登録要件ではありませんが、「貸金業協会規則」等に、学校や遊興施設(パチンコ店など)の周囲に事業所をおく場合に考慮するように定められていますので、事前に事業所設置予定地の環境調査をする必要があります。
貸金業登録の申請者等が、以下の事項に該当する場合は貸金業登録を受けることができません。
| 1 | 申請者が、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ない者である場合。 |
|---|---|
| 2 | 貸金業登録の取り消しを受けた日から5年を経過しない者である場合。 |
| 3 | 刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または刑の執行を受ける事がなくなった日から5年経過しない者である場合。 |
| 4 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者である場合。 |
| 5 | 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合。 |
| 6 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜3の登録拒否事由の1つに該当する場合。 |
| 7 | 法人の場合で、役員または令第3条に規定する使用人のうちに1〜6の登録拒否理由のいずれかに該当する者がいる場合。 |
| 8 | 個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうちに1〜6の登録拒否理由のいずれかに該当する者がいる場合。 |
| 9 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがある場合。 |
| 10 | 申請者が、営業所又は事務所に貸金業務取扱主任者を置かない場合。 |
| 11 | 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない場合。 |
| 12 | 他に営む業務が公益に反すると認めれる場合。 |
