トップページ>貸金業登録の要件>日本貸金協会への入会
貸金業を営んでいる事業者は、法人でも個人でも原則加入が可能です。
ですが、以下の場合は加入を拒否されることがあります。
1.加入申請書を記載する時点において行政処分を受けている場合
2.加入申請書類に虚偽の記載があり、又は重要な事項について記載が欠けている場合
日本貸金業協会への加入は、理事会での加入承認によって認められることとなり、加入承認後に加入通知書と協会員番号を印字した協会加入証明書が郵送されます。
また、貸金業登録を行う場合やすでに貸金業を営んでいる場合、日本貸金業協会への入会は必須ではありませんが、未加入の貸金業者は当局から別途貸金業協会の業務規程等を前提とした監督を受けることとなります。
日本貸金業協会加入にあたっては、加入金20万円が必要となります。
また、会費の額は、協会員の資本金、貸付残高、店舗数を基準に算出され、年会費を上半期、下半期の年2回、それぞれ5月末、10月末に納入する必要があります。
| 送付状 | 提出に必要な書類の有無を確認し、送付状として提出します。 |
|---|---|
| 加入申請書 | 必要事項を記載のうえ、押印し提出します。 |
| 会費計算書 | 必要事項を記載のうえ、押印し提出します。 |
| 管轄行政庁に提出した直近の 「事業報告書」控えの写し 又は 「会費計算書の算出根拠を 証する書面」 |
事業報告書の中から以下の写しを提出します。 1.表紙 2.資金調達の状況 3.貸付金の種別残高 4.役職員数、営業所・事務所数 |
| 登録済み通知書の写し 又は 登録証明書 |
登録済通知書を紛失した場合は、管轄行政庁から登録証明書の発行を受け、提出します。 |
| 直近の「登録申請書」控えの写し 又は それに代える書面 |
登録申請書の中から、「営業所等の名称及び所在地」の写しを提出します。 |